私たち警備業者は警備業法という法律に従い業務を行っています。
その警備業法第21条第2項には、 「警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない」と規定されております。
それを受けて警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。
また、過去に警備員の経験がある方もしくは、警備業務関係資格保有者については、一定の条件の下に、新任教育の減免措置があります。
当社では、雇用後3日間かけて20時間の新任教育を行います。
警備業法上、基本教育、業務別教育あわせて20時間以上の教育が必要です。
内容は
①警備業法 ②憲法 ③刑法 ④刑事訴訟法
⑤道路交通法 ⑥遺失物法 ⑦救急法
などの関係法令を中心とした座学の他
⑧事故発生時における警察・消防機関への連絡・応急処置
⑨基本姿勢と礼式
⑩受傷事故の防止
⑪サービス業としての警備業
⑫人・車両に対する誘導方法
⑬ 警備対象施設における人・車両の出入管理方法
⑭巡回業務の効果的方法について
などの講義・実技を交えたカリキュラムよって構成されています。
声を出すことや規律正しい動作になれていない方は、少し戸惑われると思いますが
いずれも基本的かつ簡単な内容ですのでご心配なく。
経験豊かなスタッフが丁寧に指導いたします。
警備業法により警備業者が所属警備員に対し、行わなければならない教育です。
年度毎に、基本教育・業務別教育あわせて10時間以上の教育が義務づけられています。
これは警備員としての資質の維持・向上とお客様へ提供するサービス品質の維持・向上、 そして何より私どもが携わる皆様の安全・安心を維持するために行います。
また、働く警備員の受傷事故防止教育も大きな目的です。
普段大勢の仲間と顔を合わせることの少ない警備員は、この現任教育時に情報交換などを行い、仲間とコミュニケーションを図る場としての役割も担っています。
これは、業務中の現場に指導担当者が赴き、警備員の勤務態度や制服の着装状況、 誘導方法の改善指導、業務における法令違反がないか、また健康状態のチェックなども行います。 業務以外の生活面や悩み事についての相談を受けることもあります。